[INDEX]

昭和33年法律第62号抄

計量単位の統一に伴う関係法律の整備に関する法律(昭和33年4月15日)

(執達吏手数料規則の一部改正)
第一条 執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「一里」を「一キロメートル」に改める。
第十八条第一項中「一里」を「一キロメートル」に、「拾五銭」を「四銭」に改める。

(民事訴訟費用法の一部改正)
第二条 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「一里」を「一キロメートル」に、「三十銭」を「八銭」に改める。

(刑事訴訟費用法の一部改正)
第七条 刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「一里」を「一キロメートル」に、「三十銭」を「八銭」に改める。

(訴訟費用等臨時措置法の一部改正)
第十条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第四項中「一里毎ニ三十二円」を「一キロメートル毎ニ八円」に改める。

附 則

 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
 この法律の施行の日前に要した費用に関しては、第一条、第二条、第七条又は第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。