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昭和29年法律第163号抄

警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和29年6月8日)

(裁判所法の一部改正)
第九条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の二の見出しを「(警察官の派出要求)」に改め、同条第一項中「都道府県国家地方警察本部の長又は市町村警察長(特別区の存する区域の警察長を含む。)に警察官又は警察吏員」を「警視総監又は道府県警察本部長に警察官」に改め、同条第二項中「又は警察吏員」を削る。

附 則

(施行期日)
 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。