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昭和29年法律第162号附則抄
警察法(昭和29年6月8日)
附 則
(施行期日)
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この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第三項、附則第六項及び附則第二十六項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。