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昭和29年法律第127号抄

民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和29年5月27日)

第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第八十八条を次のように改める。
第八十八条 削除

第四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「、第七十七条から第八十三条まで及び第八十八条」を「及び第七十七条から第八十三条まで」に改める。

附 則

 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の民事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の民事訴訟法をいう。
 新法は、この附則に別段の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第三百九十三条第三項、第三百九十四条、第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び第四百九条ノ二第二項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十八条及び中小企業等協同組合法第百八条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二十五年法律第百三十八号)の例による。
 この法律の施行前に高等裁判所が上告審としてした終局判決については、新法第四百九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした上告裁判所の判決については、なお旧法第四百九条ノ四から第四百九条ノ六まで及び第四百九十八条の規定による。
 この法律の施行前にした抗告裁判所の決定については、新法第四百十三条、第四百十四条但書において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び新法第四百十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした決定及び命令については、新法第四百十九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 旧法第五百条第一項(旧法第五百十二条及びこの法律による改正前の非訟事件手続法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の裁判を求める申立であつてこの法律の施行前にしたものについては、新法第五百条、第五百十一条及び第五百十二条並びにこの法律による改正後の非訟事件手続法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。