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昭和27年政令第122号
住民登録法の施行期日を定める政令(昭和27年4月28日)
内閣は、住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)附則の規定に基き、この政令を制定する。
住民登録法は、昭和二十七年七月一日から施行する。