[INDEX]

昭和27年法律第286号附則抄

法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年7月31日)

附 則

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。

 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「労役場」の下に「及ビ監置場」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 監置ノ執行ヲ為スニ当リ最寄ノ地ニ監置場ナキ場合又ハ監置場アルモ其収容能力十分ナラザル場合ニ於テハ拘留場(第一条第三項ノ規定ニ依リ代用セラルルモノヲ含ム)ノ特ニ区別シタル場所ヲ監置場ニ充ツルコトヲ得
第九条中「引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者」の下に「、監置ニ処セラレタル者」を加え、同条に次の但書を加える。
但第三十五条ノ規定ハ監置ニ処セラレタル者ニ之ヲ準用セズ
第十八条第一項中「及ビ労役場」を「、労役場及ビ監置場」に改める。
第三十二条中「受刑者」及び「但拘留囚」の下に、それぞれ「及ビ監置ニ処セラレタル者」を加える。
第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第一項中「受刑者」の下に、それぞれ「及ビ監置ニ処セラレタル者」を加える。

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)により監置に処せられた者に関する事項