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昭和27年法律第268号抄

法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和27年7月31日)

(法務府設置法の一部改正)
第一条 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
法務省設置法
「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府令」を「法務省令」に改める。
〔後略〕

(裁判所法の一部改正)
第十三条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官又は法務府教官」を「法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官」に改める。
第四十二条第二項及び第四十四条第一項第四号中「法務府事務官又は法務府教官」を「法務事務官又は法務教官」に改める。

(判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)
第十四条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
第二条第四項中「法務府教官」を「法務教官」に改める。
第三条の二及び第五条第一項中「衆議院若しくは参議院の法制局参事」の下に「、法制局参事官」を加える。

(検察庁法の一部改正)
第十五条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十九条第一項第三号中「法務府の各長官、法務総裁官房長」を「法務省の事務次官」に、「法務府事務官、法務府教官」を「法務事務官、法務教官」に改める。
第二十三条第四項中「法務府」を「法務省」に改める。

(司法試験法の一部改正)
第十六条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十三条第二項中「法務総裁官房長」を「法務事務次官」に改める。
第十六条中「法務総裁官房」を「法務大臣官房」に改める。

(他の法令の一部改正)
第三十七条 左の法令中「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府令」を「法務省令」に改める。
 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)
 左の法律中「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
 供託法(明治三十二年法律第十五号)
 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)
 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)
 左の法令中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)
 小切手法(昭和八年法律第五十七号)
 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)
十一 商法(明治三十二年法律第四十八号)
十二 手形法(昭和七年法律第二十号)
十三 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)
十四 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)
十五 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)
十六 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)
 左の法令中「法務府令」を「法務省令」に改める。
 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)
 家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)
 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)
 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)
 左の法律中「、法務府」及び「、法務総裁」を削る。
 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
 財産法(昭和二十二年法律第三十四号)
 左の法律中「、法務総裁」を削る。
 官庁営繕法(昭和二十六年法律第百八十一号)
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)
 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)
 内閣法(昭和二十二年法律第五号)
 左の法律中「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に改める。
 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)
 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)
 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)
 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)
 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
 富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)

附 則

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
 他の法令中「法務府」とあるのは「法務省」と、「法務総裁」とあるのは「法務大臣」と、「法務府令」とあるのは「法務省令」と、「法務府事務官」とあるのは「法務事務官」と、「法務府教官」とあるのは「法務教官」と、「法務府技官」とあるのは「法務技官」と読み替えるものとする。