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昭和27年法律第106号附則抄

住民登録法施行法(昭和27年4月28日)

附 則

 この法律は、法施行の日から施行する。但し、この法律の施行準備のために必要な事項は、施行期日前に行うことができる。
 寄留法(大正三年法律第二十七号)は、廃止する。
 この法律の施行前にした寄留法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前項に規定するものの外、寄留法の廃止に伴う必要な経過規定は、政令で定める。
 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「戸籍、」の下に「住民登録、」を加える。
第八条第三項第三号を同項第四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
 住民登録に関する事項
第十三条の二第一項中「第一号乃至第七号」を「第一号乃至第八号」に改める。
 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「その寄留地又は」を削る。
第二十九条第三号及び第四号中「所在」を「住所」に改める。
第三十条第二項中「及び出生の年月日」を「、出生の年月日及び住所」に改める。
第三十三条中「所在」を「住所」に改める。