[INDEX]

昭和26年法律第222号附則

民事調停法(昭和26年6月9日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

(借地借家調停法等の廃止)
第二条 借地借家調停法(大正十一年法律第四十一号)、小作調停法(大正十三年法律第十八号)、商事調停法(大正十五年法律第四十二号)及び金銭債務臨時調停法(昭和七年法律第二十六号)は、廃止する。

(農地調整法等の改正)
第三条 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項但書中「小作調停法ニ依ル調停」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)ニ依ル農事調停」に改める。
第十条から第十四条までを次のように改め、第十四条ノ二第二項を削る。
第十条乃至第十四条 削除

第四条 戦時民事特別法廃止法律(昭和二十年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第十四条乃至第十九条並ニ」を削る。

第五条 鉱業法の一部を次のように改正する。
目次中「和解の仲介及び調停」を「和解の仲介」に、「第百九十一条―第百九十五条」を「第百九十一条―第百九十四条」に改める。
「第三節 和解の仲介及び調停」を「第三節 和解の仲介」に改める。
第百二十六条から第百六十四条までを次のように改める。
第百二十六条から第百六十四条まで 削除
第百九十五条を削る。

第六条 防火地区内借地権処理法(昭和二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「借地借家調停法」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)」に改める。

第七条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第六条中「金銭債務臨時調停法」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)」に改める。

第八条 臨時農村負債処理法(昭和十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「金銭債務臨時調停法」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)」に改める。
第六条中「金銭債務臨時調停法」を「民事調停法」に改める。

第九条 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「借地借家調停法第四条ノ二及び第五条」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十条」に改める。

第十条 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「、小作調停法(大正十三年法律第十八号)」を削る。

第十一条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
3 家庭裁判所は、当事者の申立があるときは、前項後段の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
第十九条に次の一項を加える。
2 前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第二十三条若しくは第二十四条第一項の規定による審判が確定したときは、訴の取下があつたものとみなす。
第二十七条中「五百円」を「三千円」に改める。
第二十八条を第三十条とし、同条第一項中「千円」を「五千円」に改め、第二十九条を第三十一条とし、同条中「三千円」を「一万円」に改め、第二十七条の次に次の二条を加える。
第二十八条 調停委員会又は家庭裁判所により調停前の措置として必要な事項を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその措置に従わないときは、家庭裁判所は、これを五千円以下の過料に処する。
第二十九条 前二条の過料の審判は、家事審判官の命令でこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の審判の執行は、民事訴訟に関する法令の規定に従つてこれをする。但し、執行前に審判の送達をすることを要しない。
3 非訟事件手続法第二百七条及び第二百八条ノ二中検察官に関する規定は、第一項の過料の審判にはこれを適用しない。

第十二条 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条ノ二 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条又ハ家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十六条第二項ノ訴ノ訴状ニ付テハ調停ノ申立ノ手数料ト同額ノ印紙ハ之ヲ貼用シタルモノト看做ス

(従前の調停事件)
第十三条 この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

(調停委員となるべき者の選任等)
第十四条 この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
 この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
 前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。

(罰則の適用)
第十五条 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 小作調停法又は金銭債務臨時調停法による調停委員又は調停委員であつた者のこの法律施行後の行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。但し、従前の規定中「千円」とあるのは「五千円」とする。
 この法律施行後の行為に対して従前の過料に関する規定を適用する場合には、その規定中「五十円」とあるのは「三千円」とし、「五百円」とあるのは「五千円」とする。但し、従前の家事審判法の規定中「五百円」とあるのは「三千円」とする。
 この法律施行後に従前の例によるべき場合であつても、過料の裁判又は審判及びその執行については、第三十六条又はこの法律による改正後の家事審判法第二十九条の規定を適用する。