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昭和26年法律第213号附則

非訟事件手続法の一部を改正する法律(昭和26年6月8日)

附 則

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
 非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ二の規定は、商法の一部を改正する法律施行法第十条第二項において準用する商法第三百七十九条第一項但書の規定による許可の申請に準用する。
 この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
 商法の一部を改正する法律施行法第七条第一項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
 この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
 商法の一部を改正する法律施行法第四十七条第一項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。
 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「裁判所」を「登記所」に改める。
 左に掲げる法律の規定中「第百四十一条」を「第百四十二条」に改める。
 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百三条
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条
 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第七十七条