[INDEX]

昭和25年法律第288号抄

民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和25年12月20日)

第二条 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十一条第一項中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。

第三条 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千円」を「三万一千円」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条中第二十二条第二項の改正規定及び第三条の規定は、裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百八十七号)の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 第一条の各規定による改正後の民事訴訟法は、それぞれその規定の施行前に生じた事項にも適用する。但し、従前の民事訴訟法によつて生じた効力を妨げない。