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昭和25年法律第138号

最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和25年5月4日)

民事訴訟につき最高裁判所が上告裁判所である場合には、裁判所は、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二条の規定にかかわらず、上告理由で左の各号に該当するもののほか、法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いて調査すれば足りる。
 原判決が憲法の解釈を誤つたこと、その他憲法に違反したこと。
 原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 最高裁判所の判例がない場合に、原判決が大審院又は上告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

附 則

 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
 この法律は、昭和二十七年六月一日から、その効力を失う。
 この法律施行前、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお従前の例による。

〔失効〕
この法律は、昭和27年法律第157号による改正(期限延長)を経て、昭和29年6月1日に失効した。