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昭和24年法律第137号抄

法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年5月31日)

第二十三条 この法律施行の際現に効力を有する法令の規定は、司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする登記事務については、次のように変更して適用する。
 登記事務は、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてつかさどる。この場合においては、非訟事件手続法第百三十九条ノ二の規定を準用する。
 登記事項の公告は、登記所がする。

附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第十一条及び第二十八条第一項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
 戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)は、廃止する。
 戦時民事特別法廃止法律(昭和二十年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第二十二条」を「第十九条」に改める。
 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
 従前の供託法第一条ノ三又は第一条ノ七第一項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
 従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
 従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。