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昭和23年法律第30号附則

国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和23年4月30日)

附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 国家行政組織に関する法律の制定施行されるまでの間、行政官庁の職員の定員については、政令でこれを定めることができる。但し、予算上の措置がこれに伴つていなければならない。