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昭和22年法律第61号附則抄
検察庁法(昭和22年4月16日)
附 則
第三十三条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第四十二条
政令で特別の定をした場合を除いて、他の法律中「検事」を「検察官」に、「管轄裁判所ノ検事」を「管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官」に改める。