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昭和22年法律第61号附則抄

検察庁法(昭和22年4月16日)

附 則

第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

第四十二条 政令で特別の定をした場合を除いて、他の法律中「検事」を「検察官」に、「管轄裁判所ノ検事」を「管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官」に改める。