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昭和9年法律第3号附則
非訟事件手続法中改正(昭和9年3月14日)
附 則
1
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2
小切手法第六十五条ノ規定ニ依リ商法第五百三十六条ノ規定ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス