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昭和6年法律第28号附則抄
地租法(昭和6年3月31日)
附 則
第九十条 本法ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和六年分地租ニ限リ第十条ノ規定中百分ノ三・八トアルハ百分ノ四、第十一条ノ規定中宅地租第一期其ノ年七月一日ヨリ三十一日限トアルハ其ノ年十一月一日ヨリ三十日限、其ノ他第一期其ノ年九月一日ヨリ三十日限トアルハ翌年一月一日ヨリ三十一日限、其ノ他第二期其ノ年十一月一日ヨリ三十日限トアルハ翌年三月一日ヨリ三十一日限、第七十一条第一項ノ規定中三月中トアルハ十二月中トス
第九十一条 左ノ法律ハ之ヲ廃止ス但シ昭和五年分以前ノ地租ニ関シテハ仍旧法ニ依ル
地租条例
災害地地租免除法
宅地地価修正法
明治七年第百二十号布告地所名称区別
明治三十四年法律第三十号
明治三十四年法律第三十一号
明治三十七年法律第十二号
明治三十七年法律第十六号
大正十五年法律第四十七号