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令和7年法律第39号附則抄
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年5月23日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
- 二 〔略〕
- 三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定、第三十四条中日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定、第三十五条中日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定並びに第三十六条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
- 四 〔略〕
- 五 第二十三条中組織的犯罪処罰法第二十七条第五項の改正規定及び附則第十六条第二項の規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日
- 六 第十条及び附則第十三条の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は附則第三条第一項に規定する特定日のいずれか遅い日
(公判調書等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に公訴の提起があった事件(以下「施行前刑事事件」という。)又は最高裁判所の定める刑事事件(以下「特定刑事事件」という。)であって施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特定日」という。)前に公訴の提起があったもの(以下「特定日前刑事事件」という。)に係る公判調書、公判前整理手続調書及び期日間整理手続調書(以下この条において「公判調書等」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における公判調書等については、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件について第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(附則第六条第二項において「第二条改正前刑事訴訟法」という。)の規定(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により整理された公判調書等(以下この項において単に「整理された公判調書等」という。)は裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下この条において単に「ファイル」という。)に記録された公判調書等とみなし、整理された公判調書等に記載された訴訟手続はファイルに記録された公判調書等に記録された訴訟手続とみなす。
3 前項の規定によりファイルに記録された公判調書等とみなされるものについては、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第四十条の二第一項、第百八十条の二第一項及び第二項並びに第二百七十条第二項の規定は、適用しない。
4 最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
(法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第十条の規定による改正後の法廷等の秩序維持に関する法律(次項において「新法廷等秩序維持法」という。)第四条第四項(民事訴訟法第二百五条第二項、第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第六号施行日」という。)以後に行われた法廷等の秩序維持に関する法律第二条第一項に該当する行為(以下この条において「対象行為」という。)に係る制裁を科する裁判に関する手続における証人の尋問その他の証拠調べについて適用し、第六号施行日前に行われた対象行為に係る制裁を科する裁判に関する手続における証人の尋問その他の証拠調べについては、なお従前の例による。
2 新法廷等秩序維持法第六条の二から第六条の五までの規定は、第六号施行日以後に行われた対象行為に係る制裁を科する裁判に関する手続における申立て、請求その他の申述について、適用する。
(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の規定中「及び第五百十三条第六項から第八項まで」を「、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項まで」に改める。
- 一 民事訴訟法第百八十九条第三項
- 二 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第三項
(政令への委任)
第三十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。