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令和6年法律第33号附則

民法等の一部を改正する法律(令和6年5月24日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

(子の監護費用に関する経過措置)
第三条 新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。
 新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。

(財産分与に関する経過措置)
第四条 施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。

(離婚原因に関する経過措置)
第五条 離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。

(親権者の変更の請求に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。

(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二条の規定による改正後の民事執行法第百六十七条の十七(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申し立てられる民事執行の事件について適用し、施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。

(戸籍法の一部改正)
第八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「当事者の氏名」の下に「(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)」を加え、「親権に服する」を「者が親権を行う」に改める。
第七十七条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「親権に服する」を「者が親権を行う」に改める。
第七十八条中「第八百十九条第三項但書又は第四項」を「第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書」に改める。
第七十九条中「第四項」を「第四項ただし書」に改める。

(住民基本台帳法の一部改正)
第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十一の二の項中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改める。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第十条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「次条」の下に「及び第三条の二」を加える。
第三条の次に次の一条を加える。
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)
第三条の二 民事執行法第百六十七条の十七第一項本文(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百九十七条第一項若しくは第二項の申立て又は同法第二百六条第一項若しくは第二項の申立て(以下この条において「財産開示手続実施等の申立て」という。)と同時に債権の差押命令の申立てをしたものとみなされる場合には、当該財産開示手続実施等の申立てをする者は、財産開示手続実施等の申立てをする時に当該財産開示手続実施等の申立ての手数料を納めなければならない。この場合において、当該差押命令により差し押さえるべき債権を特定することができたときは、更に債権の差押命令の申立ての手数料を納めなければならない。
別表第一の一六の項イ中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

(民事再生法等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「第七百六十六条(」を「第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を」に改める。
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百二十九条第三項第三号ハ
 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項第四号ハ
 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第十条第四項第三号

(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)
第十二条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「子との面会その他の」を「子との」に、「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に、「面会その他の交流について」を「子との交流について」に改める。
第二章の章名、第五条第四項第一号及び第二号、第六条第二項第三号、第九条並びに同章第三節の節名中「面会その他の」を削る。
第二章第三節第一款の款名を次のように改める。
     第一款 日本国交流援助
第十六条の見出しを「(日本国交流援助申請)」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「「日本国面会交流援助申請」を「「日本国交流援助申請」に改め、同項第一号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第二号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「面会その他の」を削り、同条第四項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。
第十七条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に、「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同項第三号中「面会その他の」を削る。
第十八条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。
第十九条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。
第二十条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。
第二章第三節第二款の款名を次のように改める。
     第二款 外国交流援助
第二十一条の見出しを「(外国交流援助申請)」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第二項中「外国面会交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。
第二十二条の見出し中「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第一項中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に、「外国面会交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改め、同条第二項及び第三項中「外国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。
第二十三条の見出し中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国面会交流援助申請が」を「外国交流援助申請が」に、「外国面会交流援助申請を」を「外国交流援助申請を」に改め、同項第一号中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。
第二十四条の見出し中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。
第二十五条の見出し中「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。
第五章第二節の節名中「面会その他の」を「子との」に改める。
第百四十八条第一項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、「面会その他の」を削る。
第百四十九条及び第百五十三条中「面会その他の」を削る。

(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条のうち家事事件手続法第二百七十三条第三項の改正規定中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。

(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十四条 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十五条 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中民事執行法第百六十七条の十三の改正規定の次に次のように加える。
第百六十七条の十七第四項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第一条のうち、民事執行法第百九十三条第一項の改正規定中「改める」を「改め、同条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える」に改め、同法第二百七条第二項の改正規定中「第二百七条第二項」を「第二百六条第二項及び第二百七条第二項」に改め、同法第二百九条の改正規定中「改める」を「改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える」に改める。
第八十八条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の改正規定のうち、同表の一六の項の上欄中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同表の三三の項の上欄中「五十九の項」の下に「、六十一の二の項」を加える。
第三百二十六条中家事事件手続法第百十四条の改正規定の次に次のように加える。
第百六十九条の三中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第三百二十六条のうち家事事件手続法第二百七十三条第三項の改正規定中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。
第三百三十九条第二項中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。
第三百四十四条中「面会その他の」を削る。

(政令への委任)
第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(啓発活動)
第十七条 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(周知)
第十八条 政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。

(検討)
第十九条 政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。