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令和5年法律第17号附則

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年4月28日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条第二項の改正規定及び第三十四条第一項第一号の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(特定和解の執行決定に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(次条において「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に成立する特定和解について適用する。

(民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における経過措置)
第三条 新法第二十七条の六から第二十七条の九までの規定は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。次項において「民事訴訟法等改正法」という。)の施行の日の前日までの間は、適用しない。
 民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法第二十七条の十の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二の規定を除く。)を準用する」とする。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第四条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八の二の項中「又は調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項」を「、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十七条の二第一項」に改める。

(民事執行法の一部改正)
第五条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六号の四の次に次の一号を加える。
六の五 確定した執行決定のある特定和解
第三十三条第二項第一号中「第六号の四」を「第六号の五」に改める。

(罰則に関する経過措置)
第六条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。