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令和5年法律第15号附則

仲裁法の一部を改正する法律(令和5年4月28日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の仲裁法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。
 新法第五条第五項の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
 新法第八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十五条第三項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十六条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用する。
 新法第四十六条第二項ただし書の規定は、施行日以後にされた仲裁判断の執行決定を求める申立てについて適用する。
 新法第四十七条から第四十九条までの規定は、施行日以後に開始された仲裁手続において発せられた暫定保全措置命令について適用する。

(仲裁合意の方式に関する経過措置)
第三条 新法第十三条第六項の規定は、施行日以後に書面によらないでされた契約について適用する。

(暫定保全措置命令に関する経過措置)
第四条 新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する仲裁手続について適用し、施行日前に開始した仲裁手続については、なお従前の例による。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第五条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八の二の項中「又は第四十六条第一項」を「、第四十六条第一項、第四十七条第一項又は第四十九条第一項」に改める。
別表第一の一七の項ホ中「又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」を「、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」に改め、「第十二条第一項の規定による申立て」の下に「又は仲裁法第四十九条第七項の規定による申立て」を加える。

(民事執行法の一部改正)
第六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六号の二の次に次の一号を加える。
六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
第三十三条第二項第一号中「、第六号又は第六号の二」を「又は第六号から第六号の三まで」に改める。

(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第七条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第五十六条のうち、仲裁法第五十条第一項の改正規定中「第五十条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同法第五十一条の改正規定中「第五十一条」を「第五十四条」に改め、同法第五十二条第一項の改正規定中「第五十二条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同法第五十四条の改正規定中「第五十四条」を「第五十七条」に改める。