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令和4年法律第48号附則抄

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
 第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十条第三項の改正規定並びに第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の規定並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。)並びに第七条中家事事件手続法第二百六十八条第三項にただし書を加える改正規定、同法第二百七十四条第五項の改正規定及び同法第二百七十七条第二項にただし書を加える改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(訴訟費用額の確定手続に関する経過措置)
第二条 第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟をいう。附則第四条において同じ。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。附則第四条において同じ。)に係る事件を除く。附則第五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第二十六条及び第百十一条において同じ。)であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。)及び施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正後事件」と総称する。)における訴訟費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

(担保権利者に対する権利を行使すべき旨の催告に関する経過措置)
第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所による催告は、施行日以後は、第二条改正後民事訴訟法第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所書記官による催告とみなす。

(人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)
第四条 第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。

(訴訟に関する事項の証明に関する経過措置)
第五条 第二条改正後民事訴訟法第九十一条の三(第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件に関する事項の証明について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。以下同じ。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正前事件」と総称する。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第六条 第二条改正後民事訴訟法第九十四条の規定は、第二条改正後事件における期日の呼出しについて適用し、第二条改正前事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

(送達報告書に関する経過措置)
第七条 第二条改正後民事訴訟法第百条第二項の規定は、第二条改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。

(公示送達の方法に関する経過措置)
第八条 第二条改正後民事訴訟法第一編第五章第四節第四款の規定は、第二条改正後事件における公示送達について適用し、第二条改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。

(受継についての裁判に関する経過措置)
第九条 第二条改正後民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、第二条改正後事件における訴訟手続の受継についての裁判について適用し、第二条改正前事件における訴訟手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。

(訴えの提起前における証拠収集の処分の手続に関する経過措置)
第十条 第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の六第三項の規定は、施行日以後に申し立てられる訴えの提起前における証拠収集の処分の手続について、適用する。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第十一条 第二条改正後民事訴訟法第一編第七章の規定は、第二条改正後事件における第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、第二条改正前事件における第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(訴えの提起の手数料の納付等がない場合に関する経過措置)
第十二条 第二条改正後民事訴訟法第百三十七条の二(第二条改正後民事訴訟法第二百八十八条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条(第二条改正後民事訴訟法第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの及び施行日以後に開始される裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの及び施行日前に開始された裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下については、なお従前の例による。

(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第十三条 第二条改正前事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、第二条改正後民事訴訟法第百五十一条第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」として、同項の規定を適用する。

(口頭弁論調書に関する経過措置)
第十四条 第二条改正後民事訴訟法第百六十条の規定は、第二条改正後事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、第二条改正前事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
 第二条改正前事件における口頭弁論調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第百六十条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第十五条 第二条改正後民事訴訟法第二百五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第十六条 第二条改正前事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」として、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二及び第二百三十一条の三の規定を適用する。

(判決の言渡しの方式等に関する経過措置)
第十七条 第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項及び第二百八十条の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決の言渡しの方式、電子判決書への記録事項、電子判決書に基づかない判決の言渡し、電子判決書及び電子判決書の作成に代わる電子調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る電子判決書への記録事項について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決の言渡しの方式、判決書の記載事項、判決書の原本に基づかない判決の言渡し、判決書及び判決書の作成に代えて記載される調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る判決書の記載事項については、なお従前の例による。
 第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、第二条改正後事件における電子決定書(第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、第二条改正前事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

(訴え又は控訴の取下げが口頭でされたときに関する経過措置)
第十八条 第二条改正後民事訴訟法第二百六十一条第四項(第二条改正後民事訴訟法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。

(和解調書等の効力に関する経過措置)
第十九条 第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の効力について適用し、第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の効力については、なお従前の例による。
 第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した電子調書の送達について、適用する。
 第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書」として、同項の規定を適用する。

(控訴期間等に関する経過措置)
第二十条 第二条改正後民事訴訟法第二百八十五条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間については、なお従前の例による。

(手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない却下又は異議の申立てに関する経過措置)
第二十一条 第二条改正後民事訴訟法第三百五十五条第二項及び第三百五十七条(これらの規定を第二条改正後民事訴訟法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

(少額訴訟の判決の言渡し等に関する経過措置)
第二十二条 第二条改正後民事訴訟法第三百七十四条第二項及び第三百七十八条第一項の規定は、施行日以後に提起される少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

(法定審理期間訴訟手続に関する経過措置)
第二十三条 第二条改正後民事訴訟法第七編の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものについて、適用する。

(督促手続に関する経過措置)
第二十四条 第二条改正後民事訴訟法第三百八十七条、第三百八十八条、第三百九十一条及び第三百九十三条の規定は、施行日以後に申し立てられる支払督促に係る記録事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議について適用し、施行日前に申し立てられた支払督促に係る記載事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議については、なお従前の例による。
 施行日前に第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続については、第二条改正前民事訴訟法第三百九十七条から第四百一条までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(裁判所法の一部改正)
第三十五条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「裁判書」の下に「又は電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいう。)若しくは電子決定書(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)」を加える。
第六十条第二項中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「外、」を「ほか、」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、「書き添える」を「書き添え、又は併せて記録する」に改める。

(刑事訴訟法の一部改正)
第四十条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「の定」を「の定め」に、「公示送達に関する」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の」に改める。

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 前条の規定による改正後の外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第二十一条第二項から第四項までの規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものに係る判決について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものに係る判決については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。