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令和3年法律第36号附則抄
デジタル庁設置法(令和3年5月19日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(商業登記法の一部改正)
第十二条 商業登記法の一部を次のように改正する。
第十二条の二第一項、第三項、第八項第一号及び第四号並びに第九項中「法務省令」を「デジタル庁令・法務省令」に改める。
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
- 一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七十二条第一項
- 二 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項
- 三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項第四号ロ
- 四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第二項
- 五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項
- 六 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条第一項
- 七 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項
- 八 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第三項
- 九 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二条第一項第五号
- 十 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項
- 十一 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第三十条第一項
- 十二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条第一項
- 十三 海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第三十五条第一項
- 十四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項
- 十五 宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十一条第一項
- 十六 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二条第五号
- 十七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第二条第二項第六号
- 十八 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第五項
- 十九 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条
- 二十 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項
- 二十一 水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第二十八条第一項
- 二十二 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項
- 二十三 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十六条第一項
- 二十四 まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第十七条第一項
- 二十五 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項
- 二十六 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第二十条第一項
- 二十七 ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第三十一条第一項
- 二十八 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第三十八条第一項
- 二十九 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十八条
(東日本大震災復興特別区域法等の一部改正)
第三十九条 次に掲げる法律の規定中「又は各省」を「、デジタル庁又は各省」に、「又は省令」を「、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。
- 一 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十七条
- 二 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十七条第三項
- 三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第三十九条
(国家行政組織法の一部改正)
第五十五条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
第一条中「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加える。
第二条第一項中「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加え、「ともに」を「共に」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加える。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十一条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。