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令和3年法律第35号附則抄

デジタル社会形成基本法(令和3年5月19日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止)
第二条 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)は、廃止する。

(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十六条第一項の規定に基づく重点計画は、第三十七条第一項の規定に基づく重点計画が作成されるまでの間、同項の規定に基づく重点計画とみなす。