[INDEX]

令和2年法律第63号附則抄

科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和2年6月24日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第二条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の科学技術・イノベーション基本法(次項において「新基本法」という。)第十二条の規定の例により、科学技術・イノベーション基本計画を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は施行日前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた科学技術・イノベーション基本計画は、施行日において新基本法第十二条の規定により定められたものとみなす。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。