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令和2年法律第22号附則抄

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和2年4月24日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民事訴訟法及び知的財産高等裁判所設置法の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「規定する不正競争」の下に「又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争」を加える。
 民事訴訟法第六条の二
 知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第二条第一号

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第三に次の一号を加える。
九十一 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十八条第一項(家畜遺伝資源の不正取得等)の罪