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令和元年法律第2号附則

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条の規定 公布の日
 附則第十六条中民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百九十八条第一項の改正規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 附則第九条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日

(売却の手続に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)第六十五条の二及び第六十八条の四(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、適用しない。
 施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における売却不許可事由については、新民事執行法第七十一条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)
第三条 施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る金銭債権を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになるための期間については、新民事執行法第百五十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前に第一条の規定による改正前の民事執行法第百五十五条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における新民事執行法第百五十五条第五項から第八項まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第五項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(」とあるのは「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等一部改正法」という。)の施行の日(同日以降に」と、同条第六項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日」とあるのは「民事執行法等一部改正法の施行の日」とする。
 施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る新民事執行法第百五十九条第一項又は第百六十一条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定の効力については、新民事執行法第百五十九条第六項及び第百六十一条第五項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る配当又は弁済金の交付を実施すべき時期については、新民事執行法第百六十六条第三項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(子の引渡しの強制執行に関する経過措置)
第四条 新民事執行法第百七十四条から第百七十六条までの規定は、施行日前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。

(第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
第五条 新民事執行法第二百五条の規定は、この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

(調整規定)
第六条 施行日が附則第一条第二号に定める日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行法第二百七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。

(罰則に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に申し立てられた子の返還の強制執行の事件については、第二条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百三十六条、第百三十八条第二項、第百四十条及び第百四十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(民法の一部改正)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十八条第一項第四号中「財産開示手続」の下に「又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続」を加える。

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)
第十条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条の七第二項中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改め、「第百五十六条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第二十条の六第一項」を「(昭和三十二年法律第九十四号)第二十条の六第一項」に改める。
第三十六条の七中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改める。
第三十六条の九中「第百六十七条の十四」を「同法第百六十七条の十四第一項」に改める。

(企業担保法の一部改正)
第十一条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十二条」を「第六十三条」に改める。
第二十八条中「財産開示手続」の下に「若しくは第三者からの情報取得手続」を加える。
第五十条中「第六十九条」を「第六十八条の四」に、「第五十九条第五項」を「第五十九条第一項中「不動産」とあるのは「株式会社(以下「会社」という。)の総財産(金銭を除く。以下同じ。)又は財産(金銭を除く。以下同じ。)」と、「並びに抵当権」とあるのは「、抵当権並びに企業担保権」と、同条第二項から第四項までの規定中「不動産」とあるのは「会社の財産」と、同項中「買受人」とあるのは「競落人又は買受人」と、同条第五項」に、「あるのは「最低競売価額」と、同法第六十条第二項中「執行裁判所」とあるのは「管財人」と、同項及び同法第七十一条第六号中「売却基準価額」とあるのは「最低競売価額」と、」を「あり、同法第六十条第二項及び第七十一条第七号中「売却基準価額」とあり、並びに」に、「同法第六十五条」を「同法第五十九条第五項中「不動産」とあるのは「会社の総財産又は財産」と、同法第六十条第二項中「執行裁判所」とあり、並びに同法第六十五条」に改め、「執行官」とあるのは「管財人」と、」の下に「同法第六十三条第一項中「差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう」とあるのは「実行の申立てをした債権者(実行手続の開始の決定に係るものをいう」と、同項第一号並びに同条第二項及び第三項中「差押債権者」とあり、並びに」を、「債権者」と」の下に「、同法第六十三条第一項及び第二項、第六十五条の二、第六十六条、第七十条並びに第七十一条第二号及び第三号並びに同法第七十五条の見出し及び同条第一項中「不動産」とあるのは「会社の総財産」と、同法第六十三条第二項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十八条第一項から第四項まで及び第八十条第一項中「買受人」とあるのは「競落人」と、同法第六十五条(見出しを含む。)及び第七十一条第八号中「売却の」とあるのは「競売の」と、同法第六十七条、第七十二条第二項、第七十四条第二項、第七十五条、第七十八条第一項及び第四項並びに第八十条第一項中「売却許可決定」とあるのは「競落許可決定」と、同法第六十七条中「売却を」とあるのは「競落を」と、同法第六十九条(見出しを含む。)、第七十条並びに第七十二条第一項及び第二項中「売却決定期日」とあるのは「競落期日」と、同法第六十九条、第七十条(見出しを含む。)及び第七十一条第六号、同法第七十四条の見出し並びに同条第一項、第三項及び第五項、同法第七十五条の見出し及び同条第一項並びに同法第八十条第二項中「売却の」とあるのは「競落の」と、同法第七十一条の見出し中「売却不許可事由」とあるのは「競落不許可事由」と、同条並びに同法第七十二条第一項及び第二項中「売却不許可決定」とあるのは「競落不許可決定」と、同法第七十一条第七号中「物件明細書」とあるのは「財産明細表」と」を加える。
本則に次の一条を加える。
(虚偽陳述の罪)
第六十三条 第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(執行官法の一部改正)
第十二条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二十号中「第百七十一条第一項」の下に「又は第百七十四条第一項第一号」を加える。
第十条第一項第十号中「第百六十一条第五項」を「第百六十一条第六項」に改める。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第十三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条の二」を「第二十八条の三」に改める。
第三章中第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等)
第二十八条の三 民事執行法第二百七条第一項又は第二項の申立てを認容する決定により命ぜられた情報の提供をした者は、報酬及び必要な費用を請求することができるものとし、その額は、最高裁判所が定めるところによる。
別表第一の一一の二の項イ中「若しくは第百七十三条第一項」を「、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項」に改める。
別表第一の一六の項イ中「第三十五条第一項の規定による申立て」の下に「、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て」を加える。
別表第一の一七の項ロ中「第百七十二条第二項の規定による申立て」の下に「、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て」を加える。

(民事保全法の一部改正)
第十四条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条第五項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第五項中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改める。

(民事再生法の一部改正)
第十六条 民事再生法の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「財産開示手続の」を「財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の」に、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改める。
第百二十三条第三項中「財産開示手続」の下に「及び第三者からの情報取得手続」を加える。
第百九十八条第一項中「第五百条」を「第四百九十九条」に改め、「再生債権者」の下に「(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)」を加え、同項ただし書中「不動産の上に第五十三条第一項」を「不動産の上に同項」に改める。

(会社更生法の一部改正)
第十七条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「財産開示手続の」を「財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の」に、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改める。
第百三十四条第三項中「財産開示手続」の下に「及び第三者からの情報取得手続」を加える。
第二百八条中「及び財産開示手続」を「、財産開示手続及び第三者からの情報取得手続」に改める。

(破産法の一部改正)
第十八条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第六項中「同じ。)」の下に「又は第三者からの情報取得手続(同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)」を加え、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改める。
第二百四十九条第一項中「財産開示手続の」を「財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の」に、「及び」を「並びに」に、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改め、同条第二項中「及び破産債権に基づく財産開示手続」を「並びに破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続」に改める。

(会社法の一部改正)
第十九条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五百十五条第一項中「同じ。)」の下に「若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)」を加え、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改め、同項ただし書中「財産開示手続」の下に「若しくは第三者からの情報取得手続」を加える。

(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。