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明治32年法律第50号
大正15年法律第71号による改正後の明治32年法律第50号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
第二条 削除
附 則
第三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
〔施行期日〕
明治32年7月6日勅令第327号により明治32年7月17日から施行。
附 則(大正15年4月24日法律第71号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
〔施行期日〕
昭和4年5月3日勅令第105号により昭和4年10月1日から施行。