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明治32年法律第50号
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律(明治32年3月10日)
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
第二条 民事訴訟法第九十二条ニ依リ訴訟上ノ救助ヲ求ムル外国人ハ日本ニ住所、居所ヲ有セサルトキハ其ノ住所又ハ居所アル外国ノ管轄官庁ノ証明書ヲ以テ同法第九十三条ニ定メタル無資力ノ証明ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ証明書ニハ日本ニ駐在スル其ノ外国ノ領事ノ認証ヲ受クヘシ
2 日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外国人ハ其ノ住所地又ハ居所地ノ市町村長ノ証明書ヲ以テ前項ノ証明ヲ為スコトヲ要ス但シ市町村長ノ証明書ヲ提出スルコト能ハサルトキ又ハ其ノ証明カ不十分ナルトキハ裁判所ハ日本ニ駐在スル本国領事ノ認証アル本国管轄官庁ノ証明書ヲ提出セシムルコトヲ得
附 則
第三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム