[INDEX]

平成30年法律第29号附則抄

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年5月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、前条の規定による改正後の民事執行法第百二十一条及び第百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。