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平成29年法律第73号附則

文化芸術振興基本法の一部を改正する法律(平成29年6月23日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成二十九年法律第   号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討)
第二条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(文部科学省設置法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「文化芸術振興基本法」を「文化芸術基本法」に改める。
 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第二十一条第一項第五号
 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第三条第三項
 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第二条第三項
 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)前文第九項及び第一条
 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第一条