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平成29年法律第45号抄

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

   第一章 法務省関係

民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 施行日前に配当等(前条の規定による改正前の民事執行法第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)の日がある場合におけるその配当等の額については、前条の規定による改正後の民事執行法(以下この条において「新民事執行法」という。)第八十八条第二項(新民事執行法第百十一条(新民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第四項及び第百四十二条第二項(これらの規定を新民事執行法第百九十二条において準用する場合を含む。)、第百六十一条第六項及び第百六十六条第二項(これらの規定を新民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十七条の十一第七項並びに第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 施行日前に前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下この条において「旧民事訴訟法」という。)第四十九条(旧民事訴訟法第五十条第三項(旧民事訴訟法第五十一条において準用する場合を含む。)及び第五十一条において準用する場合を含む。)又は第百四十七条(旧民事訴訟法第二百九十七条(旧民事訴訟法第三百十三条(旧民事訴訟法第三百二十七条第二項(旧民事訴訟法第三百四十一条及び第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)及び第三百四十一条において準用する場合を含む。)及び第三百四十一条において準用する場合を含む。)、第三百四十一条及び第三百八十四条において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

仲裁法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 施行日前に前条の規定による改正前の仲裁法第二十九条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 施行日前に認証紛争解決手続(前条の規定による改正前の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)においてその目的となった請求がされた場合におけるその請求に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条 民法改正法附則第十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる債権者代位権に関する非訟事件の手続については、なお従前の例による。
 施行日前に前条の規定による改正前の非訟事件手続法第九十四条第二項の規定により選任し、又は同条第三項の規定により改任された保管者の寄託物の保管については、なお従前の例による。

   第十四章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

(罰則に関する経過措置)
第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。