第三条第二項中「した者」の下に「(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十六条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)」を加え、同項に次の一号を加える。
- 三 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十二条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
別表第一の一六の項イ中「その他」を「、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十四条の規定による申立てその他」に改め、同項の次に次のように加える。
一六の二 | 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十条第二項の債権届出 | 一個の債権につき千円 |