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平成24年法律第30号附則抄

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年5月8日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。