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平成23年法律第53号抄

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(非訟事件に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に申立てにより又は職権で開始された非訟事件の手続については、なお従前の例による。

(民法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 旧家事審判法による家事調停の申立てによる時効の中断の効力については、前条の規定による改正後の民法第百五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の民法施行法第五十七条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)第百四十二条に規定する公示催告手続(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「新非訟事件手続法」という。)第百条に規定する公示催告手続とみなす。

(民事調停法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条 次に掲げる調停事件の手続については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に申し立てられた調停事件
 この法律の施行前に前条の規定による改正前の民事調停法第二十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件及びこの法律の施行後にこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる前条の規定による改正前の民事調停法第二十条第一項の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件
 民事調停法第二十四条の二第二項の規定によりこの法律の施行前に訴えが提起された事件を調停に付した場合における当該調停事件
 この法律の施行前に訴えの提起があった訴訟についての付調停並びに民事調停に付された場合における訴訟手続の中止、訴えの取下げの擬制及び訴訟費用の負担については、なお従前の例による。

(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十九条 この法律の施行前にされた民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第十一条の申立てに係る手続及びこの法律の施行前に申立てにより又は職権で開始された執行認許の手続については、なお従前の例による。

(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 前条の規定による改正後の民事執行法第百八十一条第一項第一号の規定の適用については、旧家事審判法第十五条の審判の謄本(第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法第七十五条の審判の謄本とみなす。

(民事保全法の一部改正に伴う経過措置)
第百十六条 この法律の施行前に旧家事審判法第十八条第一項に規定する事件について家庭裁判所に調停の申立てがあった場合における保全取消しについては、同項に規定する事件を家事事件手続法第二百五十七条第一項に規定する事件とみなして、前条の規定による改正後の民事保全法第三十七条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。