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平成23年法律第36号附則
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成23年5月2日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の民事訴訟法の規定(第三条の七を除く。)は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権及び管轄に関しては、適用しない。
2 第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三条の七の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用しない。
3 第二条の規定による改正後の民事保全法第十一条の規定は、この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件については、適用しない。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第三条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第百八十五条中「(平成八年法律第百九号)」の下に「第三条の三第七号ハ及び」を加え、「同号ハ」を「これらの規定」に改める。
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
第四条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第一編第二章第二節」を「第一編第二章第三節」に改める。
(人事訴訟法の一部改正)
第五条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
人事に関する訴えについては、民事訴訟法第一編第二章第一節、第百四十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。
第三十条の見出しを「(民事保全法の適用関係等)」に改め、同条中第二項を第三項とし、同条第一項中「(平成元年法律第九十一号)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
人事訴訟を本案とする保全命令事件については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十一条の規定は、適用しない。
(労働審判法の一部改正)
第六条 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、当該請求について民事訴訟法第一編第二章第一節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、提起があったものとみなされた訴えを却下するものとする。
第二十二条第二項中「事件」の下に「(同項後段の規定により却下するものとされる訴えに係るものを除く。)」を加える。