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平成18年法律第109号抄

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年12月15日)

(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する非訟事件の手続については、なお従前の例による。

(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する訴訟手続の中断及び受継については、なお従前の例による。

(中間法人法の一部改正)
第五十九条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二第四項中「第二号イ」の下に「及びハ」を加える。
第八十七条第六項中「及び第八百七十六条」を「、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)」に改める。
第八十八条第三項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。

(罰則に関する経過措置)
第八十条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置(第三条、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項及び第五十六条第二項の規定による新法信託への信託の変更に関し必要な経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕