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平成18年法律第78号附則抄

法の適用に関する通則法(平成18年6月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(手形法の一部改正)
第五条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第八十八条中「法律」を「法」に改める。
第八十九条第一項及び第二項中「法律」を「法」に改め、同条第三項中「日本ノ法律」を「日本法」に改める。
第九十条、第九十一条、第九十二条第一項、第九十三条及び第九十四条中「法律」を「法」に改める。

(小切手法の一部改正)
第六条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第七十六条及び第七十七条中「法律」を「法」に改める。
第七十八条第一項及び第二項中「法律」を「法」に改め、同条第三項中「日本ノ法律」を「日本法」に改める。
第七十九条から第八十一条までの規定中「法律」を「法」に改める。