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平成18年法律第66号抄

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月14日)

(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百九十一条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八十六条中「新証券取引法及び新金融先物取引法」を「金融商品取引法」に、「新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関」を「金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関」に改める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十七条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 第一条の規定による金融先物取引法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕