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平成18年法律第50号抄

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(法人の登記)
第百五十四条 一般社団・財団法人法第六章第四節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
 施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
 第四十三条第二項又は第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例民法法人の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
 特例財団法人が登記すべき事項につき第九十四条第二項の定めによる手続又は同条第三項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
 特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第三百二十二条第二号中「第二百五十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項」と、同号及び同条第五号中「催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第四号中「第二百四十七条」とあるのは「整備法第六十七条」と、同条第五号中「第二百四十八条第二項」とあるのは「整備法第七十条第四項」とする。

(登記簿)
第百五十五条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。

(法務大臣の指定)
第百五十六条 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

(施行期日)
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕