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平成17年法律第102号抄

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日)

(趣旨)
第一条 この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)、郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)、郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

(法律の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)
 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)
 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)
 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)
 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)
 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)
 日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)
 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)
 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)
 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)
十一 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
十二 日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)
十三 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)

(国立国会図書館法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の表日本郵政公社の項を削る。
 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二

(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百二十四条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
附則第八十五条を附則第八十六条とし、附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、附則第八十一条の次に次の一条を加える。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八十二条 〔略〕

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(定義)
第三条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 旧郵便貯金法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。
 旧郵便為替法 第二条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。
 旧郵便振替法 第二条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。
 旧簡易生命保険法 第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。
 旧郵便貯金利子寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
 旧郵便振替預り金寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
 旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。
 旧公社法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。
 旧公社法施行法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。
 旧郵便貯金 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。
十一 旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。
十二 施行日 この法律の施行の日をいう。
十三 旧公社 郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。
十四 郵便貯金銀行 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。
十五 郵便保険会社 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。
十六 機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。
十七 機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。

民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条 この法律の施行前に第百五条の規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)第百五条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、第百五条の規定による改正後の民事訴訟法(同項において「新法」という。)第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。次項において同じ。)においてした送達とみなす。
 この法律の施行前に郵便の業務に従事する者が郵便局においてした旧法第百六条第一項後段の規定による送達は、新法第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所においてした新法第百六条第一項後段の規定による送達とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。