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平成17年法律第97号附則抄

郵政民営化法(平成17年10月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。〔ただし書略〕

(罰則に関する経過措置)
第十一条 第四章の規定の施行前にした行為及び附則第二条各号に掲げる規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第三条から前条まで、日本郵政株式会社法附則及び整備法附則に規定するもののほか、この法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、機構法及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。