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平成17年法律第87号抄

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日)

   第二章 法務省関係

    第二節 民法等の一部改正等

非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条 施行日前に生じた事由により法人が解散した場合における法人の清算人の選任又は解任に関する事件並びに法人の解散及び清算の監督に関する事件の手続については、なお従前の例による。
 施行日前に申立て又は裁判があった信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十一条第二項の規定による検査役の選任又は解任に関する事件の手続については、なお従前の例による。
 前条の規定による改正後の非訟事件手続法(以下この条において「新非訟事件手続法」という。)第百二十四条において準用する第百三十五条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下この条において「旧非訟事件手続法」という。)第百二十四条において準用する第百三十五条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
 施行日前にした旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新非訟事件手続法第百二十四条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新非訟事件手続法第百二十四条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
 第三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による非訟事件手続法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

   第三章 内閣府等関係

    第五節 金融庁関係

(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百四十二条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
附則〔中略〕第九十三条中「第三百条第一項」を「第二百七十八条第一項」に改める。
〔中略〕
附則第百五条〔中略〕中「第三百条第一項」を「第二百七十八条第一項」に改める。
〔中略〕
附則第百十三条中「第三百条第一項」を「第二百七十八条第一項」に改める。
〔中略〕
附則第百三十五条中「(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)」を削る。

   第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
二・三 〔略〕