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平成17年法律第50号附則抄
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年5月25日)
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕
(検討)
第四十一条
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。