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平成16年法律第151号附則

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年12月1日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(総合法律支援法の一部改正)
第三条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「裁判外における法による紛争の解決」を「裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。第三十条第一項第六号及び第三十二条第三項において同じ。)」に改める。
第三十条第一項第六号及び第三十二条第三項中「裁判外における法による紛争の解決」を「裁判外紛争解決手続」に改める。

(法務省設置法の一部改正)
第四条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。