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平成16年法律第124号抄
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日)
(公認会計士法等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
- 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の九の二及び第三十四条の十九第三項
- 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の十、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十六第三項及び第三十六条の二第六項
- 三 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三十三条、第四十条第三項並びに第五十三条第三項及び第六項
- 四 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の十第一項、第十三条の二十第三項及び第十六条の六第四項
- 五 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条の十第一項及び第四十八条の十九第三項
- 六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第十二条第二項及び第三十二条第二項
- 七 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の十三第一項及び第二十五条の二十三第三項
- 八 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第四条第二項第二号
- 九 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五条第二項第二号
- 十 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第四条第二項
- 十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項
- 十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号
- 十三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十二条第三項
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の商業登記法(以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 新商業登記法第一条の二第一号、第七条、第十条から第十二条まで、第十三条、第十七条第四項及び第十八条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧商業登記法第百十三条の二第一項の電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
3 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧商業登記法第百十三条の二第一項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
5 第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記法第七条、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。
6 新商業登記法第十条第二項(新商業登記法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その請求の目的に係る当事者の営業所の所在地(日本に営業所を設置していない外国会社にあっては、その日本における代表者の住所地)を管轄する登記所における第二項の規定による指定(第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
7 新商業登記法第十三条第二項の規定は、第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新商業登記法第十三条第二項中「第十条から前条まで」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項」と、同項ただし書中「第十条第一項若しくは第二項、第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十条第二項」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十一条第一項又は第十二条第一項」と読み替えるものとする。
8 この法律の施行前に交付された旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本は、新商業登記法第三十八条第二項、第六十七条第三号(新商業登記法第七十七条において準用する場合を含む。)、第八十九条の三第一項第三号、第八十九条の七第一項第三号及び第百四条第三項の規定その他の法令の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。
9 この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
10 この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第百十三条の七第一項の指定は、新商業登記法第五十六条の二第一項の指定とみなす。
11 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第五十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
別表第一第一号(十)中「又は更正」を削り、同号(十)イ中「表示」を「登記事項」に改め、同号(十)ロ中「土地」の下に「の合筆」を加え、「表示」を「登記事項」に、「合併後」を「合筆又は合併後」に改め、同号(十一)中「附記登記、抹消した」を「付記登記、抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に、「表示の」を「表示に関する」に改め、同号(十二)中「表示」を「表題部」に改め、同表第二号(九)中「附記登記、抹消した」を「付記登記、抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第五号(四)中「附記登記」を「付記登記」に、「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第六号(三)中「附記登記」を「付記登記」に、「抹まつ消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同号(四)中「抹まつ消」を「抹消」に改め、同表第八号(一)ホ及び(二)ホ中「附記登記」を「付記登記」に、「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第二十一号(二)中「抹まつ消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第二十二号(二)中「登記の」を「登記事項の」に改め、同号(三)中「抹まつ消」を「抹消」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第六十一条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一一の二の項ニ中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項」に、「仮処分命令の申請その他の」を「申立てその他の」に改め、「仮登録の仮処分命令の」の下に「申立て又は」を加える。
(準用)
第八十九条 新不動産登記法附則第二条、第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第八条、第十一条並びに第十三条の規定は、第三条の規定による非訟事件手続法第百二十三条第二項及び第百二十五条の規定の改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2 第七条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
- 一 第四十四条 道路交通事業抵当法
- 二 第五十七条 観光施設財団抵当法
3 第五十三条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
- 一 第三条 非訟事件手続法(同法第百二十四条の規定にあっては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十一条並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条並びに第十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
- 二 第十五条 農村負債整理組合法
- 三 第十六条 商工組合中央金庫法
- 四 第十七条 農業協同組合法
- 五 第十八条 農業災害補償法
- 六 第十九条 証券取引法
- 七 第二十二条 損害保険料率算出団体に関する法律
- 八 第二十三条 消費生活協同組合法
- 九 第二十四条 水産業協同組合法
- 十 第二十五条 中小企業等協同組合法(同法第百三条の規定にあっては、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十五条、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第五項及び第五十四条並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条において準用する場合を含む。)
- 十一 第二十九条 商品取引所法
- 十二 第三十二条 宗教法人法
- 十三 第三十八条 投資信託及び投資法人に関する法律
- 十四 第四十一条 信用金庫法
- 十五 第四十二条 漁船損害等補償法(同法第八十三条の規定にあっては、同法第百三十八条第六項において準用する場合を含む。)
- 十六 第四十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(同法第七十八条の規定にあっては、同法第八十三条において準用する場合を含む。)
- 十七 第四十七条 労働金庫法
- 十八 第七十三条 保険業法
- 十九 第七十七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律
- 二十 第七十九条 資産の流動化に関する法律
- 二十一 第八十三条 中間法人法
- 二十二 前条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。