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平成16年法律第120号附則抄

裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。