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平成15年法律第138号附則抄

仲裁法(平成15年8月1日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の一部改正)
第九条 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公示催告手続ニ関スル法律
第一条中「及ビ仲裁手続」を削る。
第八編を削る。

(民法等の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「仲裁契約」を「仲裁合意」に改める。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第十二条第一項第五号
 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百九十七条第十一号
 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第三十七条第五項
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第四十一条第一項第六号
 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第七十二条第二項第六号

(不動産登記法の一部改正)
第十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条第一項中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」を「公示催告手続ニ関スル法律」に改める。

(商法の一部改正)
第十二条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二百三十条ノ九ノ二中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」を「公示催告手続ニ関スル法律」に改める。
第四百四十五条第一項第四号中「仲裁契約」を「仲裁合意」に改める。

(刑法の一部改正)
第十三条 刑法の一部を次のように改正する。
第百九十七条から第百九十七条の三までの規定中「又は仲裁人」を削る。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方自治法の一部改正)
第十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項第一号中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律第八編」を「仲裁法」に改める。

(建設業法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)」を「仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)」に改める。
 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の十六第四項
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十八条の十三第四項

(土地収用法の一部改正)
第十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条の十二の見出しを「(仲裁法の準用)」に改め、同条中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)」を「仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)」に改める。
第百三十九条の四第一号中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律第八編」を「仲裁法」に改める。

(公害紛争処理法等の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定の見出しを「(仲裁法の準用)」に改め、当該規定中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)」を「仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)」に改める。
 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十一条
 人権擁護法(平成十五年法律第   号)第五十八条

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第十九条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八の項の次に次のように加える。
八の二仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て四千円
別表第一の一六の項中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」を「公示催告手続ニ関スル法律」に、「同法第七百九十六条の規定による申立て」を「仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て」に改める。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の日が司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)の規定の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律別表第一の八の二の項の規定の適用については、同項中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。

(民事執行法の一部改正)
第二十一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六号中「又は仲裁判断」を削り、同号の次に次の一号を加える。
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
第三十三条第二項第一号中「又は第六号」を「、第六号又は第六号の二」に改める。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表に次の一号を加える。
六十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪