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平成15年法律第134号附則抄

担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年8月1日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(保全処分に関する経過措置)
第八条 施行日前にされた第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)第五十五条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(これらの規定を旧民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)又は旧民事執行法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の申立てに係る事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(差引き納付に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧民事執行法第七十八条第四項後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限及び配当異議の申出をした債権者又は債務者が旧民事執行法第九十条第六項の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。

(強制管理の手続に関する経過措置)
第十条 施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。

(差押禁止動産に関する経過措置)
第十一条 施行日前に申し立てられた旧民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としての旧民事執行法第百九十条に規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置)
第十二条 施行日前に第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(破産財団に属さない財産に関する経過措置)
第十三条 施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国人の抵当権に関する法律等の廃止)
第十五条 次に掲げる法律は、廃止する。
 外国人の抵当権に関する法律(明治三十二年法律第六十七号)
 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)

(外国人の抵当権に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十六条 施行日前に旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における増価競売の請求であって、前条第一号の規定による廃止前の外国人の抵当権に関する法律の規定により抵当権者がその抵当権の目的たる権利を享有することができないときに行うものについては、なお従前の例による。

(金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十七条 施行日前に附則第十五条第二号の規定による廃止前の金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(以下この条において「旧債権譲渡円滑化臨時措置法」という。)第三条の規定により根抵当権の担保すべき元本につき旧民法第三百九十八条ノ二十第一項の規定の適用について同項第一号に規定する場合に該当するものとみなされた場合における旧債権譲渡円滑化臨時措置法第四条の登記の申請については、なお従前の例による。