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平成15年法律第128号抄

司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年7月25日)

目次
 第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備(第一条―第三条)
 第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設(第四条―第六条)
 第三章 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備(第七条・第八条)
附則

(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「九十万円」を「百四十万円」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日
 第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日
 〔略〕

(簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(家事審判法の一部改正)
第十六条 家事審判法の一部を次のように改正する。
第二十六条の二第五項第一号中「第六条各号」を「第七条各号」に改める。